大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)3025 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡村渥子の上告趣意のうち憲法一四条違反を主張する点は、他の共犯者が

起訴されず、あるいは軽く処罰され、被告人だけが重く処罰されたとしても憲法一

四条に違反するものではないことは当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第四三

五号同年一〇月六日宣告、刑集二巻一一号一二七五頁)の趣旨に徴して明らかであ

るから、所論は理由がなく、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条

の上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四三年六月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!